相続の生前対策には、相続税の節税・納税を目的としたものや
相続発生後の相続人(相続を受ける人)のトラブル防止を目的にしたものなど様々なものがあり、
その方法として、遺言や財産の生前贈与などがあります。

また、財産の管理を第三者に任せる方法として、認知症などにより判断能力が低下してしまった場合には成年後見制度があります。

遺言や生前贈与、
成年後見では対応できない生前対策

通常の生前対策は、遺言や贈与で十分その目的を果たすことができますが、複雑な相続関係の生前対策や生前の財産管理などは、遺言や贈与、成年後見では対応できないケースもあります。

例えば、次のようなケースです。

  • 自分の資産を二世代に渡って自分の意図した人に相続させる
  • 贈与した財産を特定の目的のために使ってもらうようにする
  • 元気なうちに将来を考えて財産の管理を第三者に任せる

このようなケースで有効なのが、最近注目をされ始めている“民事信託””家族信託”という方法です。

民事信託・家族信託とは

信託とは、財産を信頼できる人に預けて、預ける目的に従って管理してもらうことです。

一般的に信託というと信託銀行をイメージされるかもしれませんが、営利を目的とする多数の方のための商事信託とは異なり、特定の方だけを対象にした一般の方が信託を受けること(財産を預かること)も可能で、これを民事信託といい、家族・親族に任せるという意味で家族信託とも呼ばれます。

平成18年に信託法が改正されたこともあり、近年この民事信託・家族信託が注目され、テレビ・新聞などでも報道されています。


民事信託 家族信託
料金表

信託契約書作成サポート 100,000円~
信託登記 70,000円~
信託コンサルティング 信託財産額の1%

※全て消費税別となります。
※信託・信託財産や契約書の内容によって報酬が変わります。
(ご依頼者様の状況に応じて、信託契約書作成だけの場合もありますし、信託コンサルティング・信託契約書作成・信託登記が全て必要となる場合もあります。)
※公正証書による信託契約書作成の場合、当事務所の報酬と別に公証人の手数料が必要になります。
※信託財産額に関わらず、信託コンサルティング報酬は最低25万円からとなります。
※信託財産額は、原則として、信託時の、積極財産についての国税庁の財産評価基本通達(債務や特例の控除前)・不動産の固定資産税評価額によります。

信託でできること

信託を活用すると、例えば以下のような遺言・贈与・成年後見では対応できないことも可能になります。

  • 親族(例えば未成年の息子や高齢の親)の財産を本人に代わって管理し、本人の相続発生後には誰が財産を承継するかも決めておく
  • 自分が死亡した後に発生する、自分の相続人の相続(二世代の相続)を指定する
  • 資産を贈与した後に、贈与された人が無駄遣いしないよう、贈与した人が引き続き贈与した財産を管理する
  • 子供に贈与したことを、その子供に知らせずに贈与する
  • 認知症になってしまうことに備え、財産を管理することだけでなく、運用や処分(税金対策)も任せる

民事信託・家族信託事例


               

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